今回は、2016年度からの制度改正等について。

 

今年度は大きな制度変更はありませんが、相談支援で計画を作成する上で、頭に入れておきたい国からの通知がいくつか出されているので、簡単に紹介します。

 

 

(1)障害児通所支援の質の向上等に係る留意事項

 

・主として障害児の家族の就労支援又は障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用すること。

 

・支給決定にあたっては、原則の日数(月の日数マイナス8日)を標準としているが、主として保護者の就労状況(土日の勤務など)を理由とする「原則の日数」を超える支給決定は、原則として認められない。

 

 

(2)居宅介護(家事援助)の適切な実施

 

・本来、家事援助は、単身の利用者又は家族等と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病、就労等の理由により、本人又は家族が家事を行うことが困難である者が利用できることとなっているが、支給決定時から同居している家族の状況に変化が生じている場合もあるため、

 

①相談支援事業所からサービス等利用計画案が提出された際に、同居人の状況について確認する。

②定期的に居宅介護事業所や相談支援事業所から利用状況について確認を行う。

 

 

(3)援護係の名称変更

 

・中部援護第1係、中部援護第2係

・千住援護係

・東部援護係

・西部援護係

・北部援護係

 

 

(4)報酬の見直しに伴う留意点

 

・平成28年4月実績より、障害児サービスに係る1単位あたりの単価と地域区分が変更。

 

11.08  ⇒  11.20

 

 

最後に、足立区では、あしすとが今年度より独自に相談支援従事者初任者研修を実施することになったとのことです。

実施時期については、10月の予定。

 

以上、ざっくりとですが、また何かありましたら、お知らせします。